相続で遺産分割をするには、まず、相続人の確定が必要ですよ
相続人と被相続人の関係は、民法によって定められています。
民法で定められている相続人と、その相続する順位(後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となる)、並びに法定相続分
(同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になる)
は次のとおりです。
民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
☆ 相続人となる順位
* 配偶者 常に相続人となる
* 子 ( 養子も含む )
第1順位、配偶者とは同順位
* 直系尊属 ( 父母、祖父母等 )
第2順位、配偶者とは同順位
* 兄弟姉妹 第3順位、配偶者とは同順位
☆ 法定相続分
* 配偶者と子が相続人の場合 それぞれ2分の1
* 配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
自筆の遺言書がでてきたら、かならず、検認を行いましょう!
封印の無い遺言書は、相続人が自由に
開封することができます。しかし封印があるものは
検認をしなければなりません。
検認をせずに遺言執行を行うと法律では、5万円以下の
罰金に処せられることになっています。
検認の流れは以下の通りです。
その1:家庭裁判所は相続人など利害関係人を呼び出し、
遺言書の現状を確認。
その2:証拠を保全します。
その3:検認手続が終了したときは、家庭裁判所は検認に立会わなかった申立人、相続人、受遺者その他利害関係人に通知。
ただし、内容についての可否は検認では行いません。
自筆証書遺言は、結果、形式にそぐわなかったりした場合
遺言無効とされることもあります。
要件が欠けているとか、本人の筆跡かどうか不明という理由
で自筆証書遺言を無効とした例もあります。
遺言を破棄したり書き換えたりしたら
相続人あるいは受遺者としての権利をはく奪されます。
公正証書遺言・・・・・・
公正証書 は、公証役場にて作成する遺言です。
公正証書遺言は2人の証人を立会わせて作成します。
公正証書遺言があると、検認手続が不要執行に移行できるメリットがあります。ただし公証人や立会人等の関係者に内容を知られます。(デメリット)また作成費用もかかってしまいます。
とくに、不動産などは、できるだけ早く登記が必要なので
手続きがスムーズな公正証書遺言をお勧めします。
遺言が自分に不利なことを知った法定相続人が、その遺言執行を妨害する目的で、単独で法定相続に基づく不動産の相続登記を申請されたりすることもありますので、注意が必要です。
利害関係人が被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所に相続財産管理人の選任を横浜の家庭裁判所申し立てますよ
相続人の存否が明確でない場合、その相続財産の管理や
相続人の捜索等を行う相続財産管理人が必要となります。
家庭裁判所により選任された相続財産管理人が
被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして
清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための
公告で定められた期間内に相続人である権利を
主張する者がなかった場合、家庭裁判所が、相当と
認めるときは被相続人と特別の縁故のあった者の
請求によって、清算後残った相続財産の全部又は
一部をその者に、与えることができます。
裁判所は、相続財産管理人の意見を聴くことと
されています。審判に対しては、申立人及び
相続財産管理人は即時抗告をすることができます。
利害関係人が被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。
相続財産管理人が債権者へ公告、相続人捜索の公告等一定の手続きを行い、債権者への支払いや相続権を主張する者がいない場合、該当する内縁の妻や夫などは特別縁故者として財産分与の請求ができます。この特別縁故者への財産分与については、家庭裁判所へ財産分与の請求をします。
★検認
封印がある遺言書は、家庭裁判所で相続人が
立会のもとで開封します。(検認といいます)
公正証書遺言 以外の遺言である「自筆遺言証書」は 検認 が
必要です(民法1004条)。
遺言者が亡くなった場合、遺言を保管していた、又は見つけた者は、 家庭裁判所 に対し、遺言を提出して検認を請求しなければなりません。
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
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